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2022.05.26

不動産売却時の火災保険の解約はいつすべき?解約返戻金についても解説!

不動産売却時の火災保険の解約はいつすべき?解約返戻金についても解説!1

不動産売却時の火災保険の解約はいつすべき?解約返戻金についても解説!

みなさんは、契約条件を満たしていれば、火災保険を利用して家を修繕できることを知っていますか?
また、火災保険を解約する時期について気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こちらの記事で火災保険の解約について解説しますので、不動産売却の準備を進める前に、確認してみてください。

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不動産売却時の火災保険の解約手続きはいつするのか

一般的な不動産売却の流れは売買契約を終えたあと、約1か月後に物件の引き渡しをおこないます。
売買契約が成立したタイミングで火災保険を解約してしまうと、物件の引き渡し前に火災が発生して家を失った場合など、売主は補償をうけることができません。
また、その際、買主はペナルティ料金なしで、売買契約をキャンセルすることができます。
そのため、不動産売却による火災保険の解約にベストな時期は、物件の引き渡しが終了したタイミングとなります。

不動産売却時に火災保険を解約したときは返金の対象となるのか

未経過分の保険料「解約返戻金」が返金される条件は、長期一括契約で火災保険契約を結んでいて、保険を解約する時点で契約期間が1か月以上残っている場合です。
解約返戻金の金額に関しては、未経過分の保険料を算出するときに使用する「未経過料率係数」が変わるため、一概にいくら戻ってくるとは断言することはできません。
ただし、どちらの保険会社に加入していても、解約返戻金は「長期一括保険料×未経過料率係数」という計算方式を利用することで、返金される金額を算出できます。

火災保険を解約する前に家を修繕できないか確認しよう

物件を売却する場合には、引き渡し完了後でも、契約内容の事実に反する損傷が判明した場合には、売主が修繕費を負担する義務があります。
そのようなリスクを回避するために、家を売りに出すときには、台風や落雷、雹によって損傷した箇所を火災保険を利用して修繕しておくことをおすすめします。
自己資金で家を修繕するとなると、家計への負担が大きくなってしまいますが、火災保険を活用して損傷箇所をリフォームすることで、自己負担分の額を軽減することができるでしょう。
また、損傷した箇所もしっかりと修繕できるので、売却後のトラブルを予防でき、安心して物件の引き渡しへ進めます。

まとめ

不動産売却に伴う火災保険の解約について解説しました。
火災保険の契約を解約するタイミングによっては、火災が発生したときに財産を失い、補償も受けられなくなるため注意が必要です。
契約期間が1か月以上残っている場合は返金の可能性もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
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