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2022.08.01

遺産分割協議とはどんなもの?その進め方についても詳しくご紹介

遺産分割協議とはどんなもの?その進め方についても詳しくご紹介1

遺産分割協議とはどんなもの?その進め方についても詳しくご紹介

遺産分割協議という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
親族が亡くなり遺産が発生した際、遺言書がある場合とない場合とでは遺産を分ける方法が異なります。
遺言がない場合におこなわれるのが遺産分割協議です。
ここでは、遺産分割協議の内容や進め方について詳しくお話していきましょう。

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遺産分割協議とはなに?どのように進めていけばいいの?

親族が亡くなって遺産が発生した場合、遺言があれば遺言通りの内容で相続人同士が遺産を分け合うことになります。
しかし、遺言がない場合、相続人全員が遺産をどのように分けるかを話し合う必要があり、その話し合いのことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議の進め方は次の通りです。

●①法定相続人が誰かを確定させる
●②被相続人が所有していた財産を調べて相続する財産を確定する
●③相続する財産すべてを一覧表に記した財産目録を作成する
●④相続人全員が参加して遺産分割協議をおこなう
●⑤遺産分割協議書を作成し話し合いによって合意した内容を記載する

遺産分割協議で起こりやすいトラブルについて解説

遺産分割協議をおこなうにあたって、発生しやすいトラブルをご紹介しましょう。

範囲によるトラブル
故人の財産のどこまでの範囲が遺産であるか不明確なことが原因でトラブルが起こることがあります。

分割方法で起きるトラブル
不動産は現金や預貯金と違って分割しにくいため、その分割方法について相続人同士の意見が折り合わない場合があり、話し合いがまとまらないこともあります。

評価方法によるトラブル
不動産を相続する場合、評価方法をもとにする必要があります。
ところが不動産には複数の評価方法があり、どの方法を参考にするかで評価額に違いが出てきてしまい、トラブルが起こりやすくなります。

遺産分割協議において起こりやすいトラブルの対処法と解決策

遺産分割協議はトラブルが発生しやすいものなので、前もって対処法や解決策を知っておくことが大切です。

あらかじめ遺産分割について話し合いをしておく
日ごろから相続発生後の遺産分割について相続人同士が話し合いをしておくようにし、実際に相続が発生してからトラブルに発展しないようにお互いの気持ちを把握しておきましょう。

話し合いを長引かせない
遺産分割協議が長引くとさまざまなデメリットが生じる可能性があります。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用することもひとつの方法です。

遺言書を準備しておく
被相続人は生前に遺言書を準備しておくと遺産の分割がスムーズに進みます。
さらに遺言執行者を指定しておくと、遺言の内容を間違いなく実行することができます。

まとめ

遺産分割協議とは遺産が発生して遺言書が残されていない場合におこなわれる、相続人同士の話し合いのことです。
遺産分割協議ではトラブルが起きることも少なくないため、あらかじめトラブルの対処法や解決策を知っておくことが大切です。
いざというときのために、日ごろから家族で話し合いをしておくようにしましょう。
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