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2022.09.28

不動産を代償分割で相続するメリット・デメリットとは

不動産を代償分割で相続するメリット・デメリットとは1

不動産を代償分割で相続するメリット・デメリットとは

親などが亡くなると、遺産として、不動産などの資産を相続するケースがあります。
しかし、不動産は複数の兄弟や姉妹で平等に分けにくいものであり、相続でトラブルのもとになりがちです。
そこで今回は、不動産の相続時に知りたい「代償分割」について解説します。

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不動産の相続時に考えたい代償分割とは

相続権を持つ方が複数人いる場合、遺産の分割方法として次の4つがあります。
1つ目は、長男が不動産を相続し、有価証券を次男が相続するといった、財産をそのままの形で分ける「現物分割」です。
2つ目は、残された不動産などを売却して現金に換え、そのお金を分ける「換価分割」です。
3つ目は、不動産を共有の名義にして複数の相続人で共有する「共有分割」となります。
そして4つ目が、不動産を長男が相続し平等に割り切れない差額分について、ほかの兄弟や姉妹へ現金を渡す「代償分割」です。
この代償分割は、不動産を売却せずに相続したい場合に利用される方法で、トラブルが起こりやすい不動産相続でも比較的スムーズに進められる方法でもあります。

代償分割で不動産を相続するメリット・デメリットとは

代償分割は、愛着のある実家などの不動産をそのままの形で残せるのがメリットです。
また、不動産の相続では、共有名義にすると売却時にトラブルが起こったり、偏った分割をしたために相続人同士でもめごとが起こったりしやすくなります。
しかし、代償分割は、法定相続分を意識して足りない分を現金で補償するので、不満が出にくく平等な分け方です。
ただし、不動産を相続した1人が、ほかの方に支払うべき代償金としてまとまった額の現金を用意する必要がある点は、デメリットといえるでしょう。
そのほかにも不動産評価額の認識の違いから、代償金の金額に納得してもらええないケースがあることもデメリットです。

代償分割における遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法

複数の相続人がいる場合、遺産分割協議をおこなったうえで、その結果を「遺産分割協議書」に残す必要があります。
しかし、協議書の記載内容が足りないと、支払われた現金が贈与と見なされて、相続と認められないことがあるため、注意してください。
協議書の本文には、「不動産を取得する代わりに、〇〇に対して金○○円を支払うこと」などと明記してください。
また、相続税の計算は、通常の相続と同様です。
不動産を相続した方は、支払った代償金を除いた額が課税対象となり、代償金を受け取った方は、その現金分が課税対象となります。
不動産に対する相続税の金額は、(不動産評価額-控除額)×相続税率で計算してください。

まとめ

不動産の相続をした方が、自分以外の相続人に対して代償金を払う方法を代償分割とよびます。
代償分割は、残したい家を手放さずに済む点や、共有名義での売却トラブルを防げる点がメリットです。
代償分割をおこなう際には、遺産分割協議書の書き方に注意し、相続税の計算方法もチェックしてみてください。
私たちカルムホームは不動産の売却をサポートいたします。
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