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2022.10.10

自己破産による不動産売却のタイミングや売却方法の違いを解説!

自己破産による不動産売却のタイミングや売却方法の違いを解説!1

自己破産による不動産売却のタイミングや売却方法の違いを解説!

自己破産をする場合、現在所有している不動産を売却する必要がありますが、そのタイミングとしてはいつ売却するのが良いのかご存じですか?
今回は、自己破産を検討する際に把握しておきたい不動産売却のタイミングやメリットについてお話ししていきたいと思います。

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自己破産による不動産売却のタイミング

自己破産による不動産売却には、自己破産前と自己破産後のタイミングでおこなうパターンがあります。
自己破産前であれば財産の処分を自由におこなうことが可能なので、自身で不動産を売却することができます。
自己破産後の場合は「管財事件」「同時廃止事件」のどちらの扱いになるかで、売却の方法が異なります。
所有する不動産が高額な場合は「管財事件」として扱われ、破産者は予納金を納めて売却手続きを裁判所に依頼し、裁判所に選定された破産管財人が不動産売却をおこなうことになります。
一方で高額な不動産を所有していない場合は、破産手続きが開始とともに終了する「同時廃止事件」として扱われます。
個人による自己破産の場合は「同時廃止事件」が一般的で、破産管財人は選定されないため、自身で売却手続きをおこなうことになります。

自己破産前に不動産売却をおこなうメリット

自己破産前に不動産売却をおこなうとことで下記のメリットがあります。

●不動産売却費用を売却額に含められる
●破産後よりも高く売却できる可能性がある


仲介手数料や抹消登記費用・印紙代など、売却にかかる費用を含めて売却することができるので、自己負担を軽減することができます。
また、競売のように安く買い叩かれることがなく、市場価格で不動産を売却することができます。
しかし、自己破産前の売却は「財産隠し」として免責不許可事由に該当する可能性もあるため、事前に専門家への相談が安心です。

自己破産前の不動産売却はローン返済の有無によって異なる

自己破産前に不動産売却をおこなう場合、ローン返済の有無により売却方法が異なります。
ローンを完済している場合は、通常の不動産売却として売却をおこないます。
一方、ローンを完済しておらず残債がある場合は、任意売却で売却をおこないます。
任意売却をおこなう際には下記のような注意点があります。

●債権者(金融機関)の合意が必要
●財産隠しを問われるリスク
●詐欺破産罪に問われるリスク
●債権者への平等返済


これらの注意点はあるものの、売却自体は通常の不動産売却とほぼ同じであり、市場価格での売却が可能です。

まとめ

自己破産にともなう不動産売却は、自己破産前と自己破産後のタイミングによって売却の進め方が異なります。
自己破産による不動産売却は注意点やリスクがあるため、独自におこなわず専門家に相談し検討するのがおすすめです。
私たちカルムホームは不動産の売却をサポートいたします。
きめ細かなサービスを提供いたしますので、お気軽にご相談ください。
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